patent troll
日本特許庁の調査研究委員会において,パテント・トロールとは何かについての議論が行われ,以下の報告がなされた
以下の4要素を満たすものをパテント・トロールとみなすべきとした。
① 特許発明のための研究開発を実施しない
② 他者から特許権を取得する
③ 不適切なライセンス料を目的として権利行使を行う,又は,権利行使を乱発する
訴訟や無効審判に必要な費用よりも低額な請求を乱発することで不適切な利益を得ようとする場合
請求額は低額であっても,権利の有効性や侵害該当性に疑義がある特許権に基づい
て,権利行使を乱発する場合
有効性や侵害該当性に関する交渉に一切応じずにライセンス料の請求のみ繰り返す等,不誠実な交渉に基づいて権利行使する場合
④ 製造販売等の事業をしておらず,権利行使により得られるライセンス料等を主な収益源とする
米国における特許訴訟件数は、昨年過去最高の6,000件以上を記録しました。そのほとんどは、パテント・トロールと呼ばれる、特許ライセンスの供与と特許訴訟提起を生業とする組織によるものです。
また、パテント・トロールが使用する特許の7割以上は、現在事業を行っている企業から流出したものです。パテント・プライバティアリングでは、パテント・トロールが企業から特許を購入し、他の企業を攻撃しています。パテント・トロールが訴訟で得た収益の一部を受け取る取り決めをしている企業もあります。